弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 会社売却・事業売却業務報酬約款
第1条 会社売却・事業売却業務の報酬金は下記の合計額とします。
売却価格のうち 5億円以下の部分 6.6%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分 5.5%(消費税込み)
第2条 事案によりご依頼人との協議によって前項の報酬金の20%を超えない範囲の金額を着手金としてお受けします。この場合、着手金額は報酬金の計算にあたり、前項の報酬金に内入れします。
第3条 ご依頼を受けた事案が、特に重大若しくは複雑なときは、ご依頼人と協議うえ、本約款に定める報酬額を適正公正な範囲内で増額するものとします。
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